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社労士試験における労災保険適用のポイント
1.暫定適用事業所の適用範囲の注意点
労働者災害補償保険法は、使用者が行うべき災害補償を保険給付として取扱うため、他の社会保険労務士試験にような被保険者という概念がありません。
そのため、労災保険は労働者単位で適用されるのではなく事業所単位で適用されます。

原則上は、労働者を1人でも使用する全ての事業所が適用事業所になります。
しかし、農林水産業の一部は暫定任意適用事業所となる例外があり、社労士試験上注意すべき部分です。
特に出題実績が高いのは、林業の暫定任意条件です。
〔林業の暫定任意適用事業の範囲〕
労働者を常時には使用せず、かつ、年間使用延べ労働者数が300人未満である個人経営の事業
社労士試験では、例外の適用外を問われる可能性もあります。
例えば、労働者数が300人未満であっても、1人でも常時使用している労働者がいれば、その事業所は強制適用事業所になります。
また、常時使用する労働者がいなくても、法人の場合は全て強制適用事業所となります。
択一式では、このような繊細な内容で正誤を問われることもあります。
独学で社労士試験を目指す方も、このような部分で取りこぼしが無いように注意が必要です。

2.労災保険適用労働者の範囲での注意点
労災保険では、適用事業所において賃金を支払われている全ての労働者が、その適用対象となります。
その範囲は広く、アルバイト、パートは勿論、不法就労している外国人労働者も労災保険の適用者となります。
過去の社労士試験の択一式問題では、1箇月未満の期間を定めて使用される労働者等、労働基準法の解雇予告基準を労災の適用条件であるかのように記載し、社労士試験受験生を引っ掛ける出題もありました。
もう一点、労災の適用労働者で注意したいのが、法人の取締役や理事等の要職にある人々です。
業務執行権を有していない役員等で、執行権を有する者からの指揮を受け、対償として賃金を得ている者は労災保険の適用者になります。
最近の社労士試験では出題されていませんが、今後、択一式で出題される可能性がありそうな部分です。


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