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社労士試験の法改正確認 男女雇用機会均等法のセクハラ対策
社労士試験で注意したいのが法改正のチェックです。
特に独学の場合、日頃から注意しておかないと、情報入手が遅れることがあります。
社労士試験法改正講座が受験予備校で開催されたり、専用の法改正テキストが販売されています。
出題者側からすると、法改正部分は問題にし易い部分だけに、社労士本試験までに情報の抜け落ちがないように準備する必要があります。

本年度の社労士試験から対象となる直近の法改正とともに注意したいのが、ここ数年の間に法改正された部分です。
改訂から1年以上経過した法改正内容は実務面でも広く浸透しており、社会情勢上も注目度の高い部分となっているため、社労士試験での出題の可能性も高くなります。

その一つに男女雇用機会均等法があり、平成19年4月に一部法改正されています。
この男女雇用機会均等法の改正で、社会的に話題性の高かったのがセクシュアルハラスメント(セクハラ)に関する変更です。
特に注意しておきたいのは以下の3点です。
1.セクハラの適用対象者が拡大
女性だけでなく、男性に対するセクハラ(いわゆる逆セクハラ)も対象となりました。
また、対象者は事業主が雇用する全労働者を指し、正規労働者のみならず契約労働者やパート労働者等も含まれます。
更に、派遣労働者については派遣元事業主だけでなく、派遣先事業主もセクハラ対策措置を講じる必要があることにも注意が必要です。
2.セクハラ対策として雇用管理上必要な措置の義務化
事業主が職場のセクハラ対策として雇用管理上必要な措置を取ることが、「配慮義務」から「義務」に強化されました。
企業におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)の相談件数が、配慮義務導入後も年間7000件台と多数に上っていることが背景にあります。
これまでの「配慮義務」が、必要な措置を講ずべき義務に強化されたことに伴い、「セクハラ指針」も改正されており、企業側により厳格な対応が求められるようになりました。
企業の規模や職場の状況に関係なく、すべての事業主が必ずセクハラに関する措置を講じなければなりません。
事業主がその義務に違反し、是正指導にも応じない場合には企業名公表の対象となるとともに、過料(20万円以上)の制裁を受ける場合もあります。
3.セクハラも紛争解決援助制度の対象に
労働者と事業主の紛争解決援助制度の対象に、セクハラも加えられました。
調停手続きにおいては、セクハラ被害を受けた労働者・事業主のほか、セクハラを行った行為者にも出頭を求めて意見を聴くことができるようになっています。

また、使用者責任や職場環境配慮義務に対する債務不履行責任等、ハラスメントに対する企業の法的責任は高まっています。
社労士試験の労務管理に関する一般常識対策として、セクハラだけでなく、パワーハラスメント(パワハラ)とモラルハラスメント(モラハラ)についても、チェックしておくことをお勧めします。

1.パワハラ(パワーハラスメント)
職権、職務などの優位性(パワー)を持つ者(上司)が、本来の業務の範疇を超えて継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させるあるいは雇用不安を与える行為
2.モラハラ(モラルハラスメント)
上司・部下、先輩・後輩、男女といった職場関係にかかわらず、なんらかの力関係が自分より劣位にある者に対して、客観的に必要な範囲を超える精神的な苦痛を与えるような行為。


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