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神戸製鋼所が介護休業期間を3年に延長
社労士試験の受験科目の中でも、苦手としている人が多いのが一般常識です。
労務管理その他の労働に関する一般常識と社会保険に関する一般常識に分かれますが、出題範囲は膨大です。
というより、他の社会保険労務士試験科目に比べて出題範囲の線引きがあいまいです。
どこが出題されるのか、見極めるは受験予備校のプロでも難しくなりつつあります。
強いてあげれば、新しく制定された労働契約法や4月1日に改正されるパートタイム労働法などは、今年の社労士試験に出題される可能性があります。
その他労働関係の法令では、「高年齢者雇用安定法」とここ2年出題されていませんが「男女雇用機会均等法」の重要度が高いと言えます。
「育児介護休業法」は、ここ5年の社会保険労務士試験では平成16年に出題されたのみとなっていますが、まぎらわしい内容(社労士試験で勘違いしやすい内容)が多く含まれています。
例えば、育児休業では1歳(当該労働者が1歳6ヶ月到達までの子に係る育児休業の申出をすることが出来る場合にあっては1歳6ヶ月)に満たない子の養育が前提ですが、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とした子の看護休暇等の関連措置(努力義務含む)も幾つかあり、社労士試験で狙われる可能性があります。
一方の介護休業では、その対象となる範囲が介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)のみとなっていますので、仮に社労士試験に出題されたとしても比較的取り組みやすいと言えます。
ただ社会保険労務士の実務面では、多少状況が異なります。
中小企業では、介護休業期間を「育児介護休業法」に合わせて93日としている所が主流ですが、比較的規模の大きい企業では福利厚生の一環として介護休業期間を増やす傾向にあります。
神戸製鋼所は現在、介護休業期間を1年間に設定しています。
これでも法令を上回る恵まれた制度と言えますが、社員が家族の介護をしやすくするため、今年の4月から現在1年の介護休業期間を3年間に拡充すると発表しました。
神戸製鋼所は介護休業期間を更に引き上げ、イメージアップにつなげたいとしています。
今後、長期介護休業を必要とする人は、少子高齢化の影響で益々増える可能性が高く、福利厚生の充実という観点から、法令(育児介護休業法)を上回る条件を提示する企業が増えてくるものと思われます。
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テーマ:
資格取得
- ジャンル:
学問・文化・芸術
【2008/03/20 13:44】
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