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| 社労士試験 確定給付企業年金法(DB年金)のポイント |
社会保険労務士試験科目である「社会保険に関する一般常識」は出題範囲が広く、全般を広く浅く学習しなければなりません。 各法令を比較するような出題もかなりあり、横断的に知識を増やしていくことが社労士試験対策上、かなり有効です。 独学であれば、自身で横断ノートを作成する方法もありますが、かなり時間を要します。 この時期まで横断学習が出来ていないのであれば、市販の社労士試験用横断学習テキストを使うのがオススメです。
国民年金及び厚生年金保険といった公的年金は、社会保険労務士試験の独立した試験科目となっています。 一方、会社員向けの年金の3階部分となる企業年金は、厚生年金基金が厚生年金法に含まれ、確定拠出年金(DC年金)、確定給付企業年金(DB年金)が社会保険に関する一般常識に含まれています。 過去の社労士試験では、厚生年金基金からの出題はそこそこあるものの、DC年金、DB年金からの出題はそれほど多くありません。 しかしながら、平成24年3月末の適格退職年金制度廃止に伴い、両年金制度の重要性はますます高まってきます。 労務行政が2008年9月から11月にかけて行った調査では、すでに適格退職年金制度を廃止した企業の移行先(複数回答)は、確定給付企業年金が(53.6%)、確定拠出年金が51.4%と、拮抗した数字になっています。 過去の社労士試験でも、どちらかに偏った出題はなされておらず、まんべんなく企業年金の学習を進めておくことが必要と言えそうです。
*確定給付企業年金法のポイント 確定給付企業年金(DB年金)で、まず押さえておきたいのがその管理方式で、規約型と基金型があります。 【規約型企業年金】 労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う 【基金型企業年金】 母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う 社労士試験対策上、ポイントとなるのが以下の部分です。 ・規約型企業年金の規約については厚生労働大臣の「承認」が必要 ・基金型企業年金の設立については厚生労働大臣の「認可」が必要
また、確定給付企業年金法は平成21年3月3日に法改正が実施されています。 給付設計について、従来認めていたが、法令・通知上の根拠が不明確であったものについて明確化を図るとともに、従来認めていなかった給付設計について、法令の趣旨から逸脱しない範囲で認める内容となっています。 かなり実務的な内容だけに、社労士試験で出題される可能性はあまり高くないものと思われますので、概要だけを列挙します。
(1)給付額算定方法の比較 確定給付企業年金法施行令24条に定める方法により、別々の給付額算定方法を行い、そのうちの高いほう、もしくは低い額を給付額とすることが可能になりました。 これにより、給付額の上下限を設けることも出来ます。 (2)加入者期間による弾力的な運用 確定給付企業年金の給付額算定方法の組み合わせにおいて、加入者期間等により区別することも、組み合わせの範囲内として新たに認められることとなりました。 また、キャッシュバランスプランについては、これまで加人者期間の全期間について同一の指標で再評価することとなっていましたが、今回に改正で規約に盛り込めば加入者期間ごとに異なる再評価率を用いることが可能になりました。 更に、基準給与(給付額の算定の基礎となる給与)についても、事業所における勤続年数等だけでなく、加入者期間に基づいて規定された基準給与を用いることも新たに認められました。 (3)給付金繰り下げ利率の具体的弾力基準 老齢給付金および脱退一時金の繰り下げ利率については、具体的な規定がありませんでしたが、今回の改正で資格喪失事由、資格喪失時の年齢、労働協約等に定める職種等、繰り下げ期間中の年齢等により差を設けることが認められました。
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